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2019/03/27

管理なしで組織を育てる

武井浩三氏の「管理なしで組織を育てる」を読みました。





「ティール組織」で紹介されていた企業(ダイヤモンドメディア)の社長が書かれた本なので、読まないわけにはいきません。





この本は、ダイヤモンドメディアというベンチャー企業をどのように経営してきたかを「お金・情報」「責任・権限」「計画・実行」などの切り口で書かれています。

組織の形は、従来型のピラミッド型のヒエラルキー組織ではなく、ホラクラシー組織形態になっています。

ヒエラルキー組織は意思決定が遅しですし、クリエイティブな意見やアイデアは上に上がっていけない(潰される)ことが多いと思います。

また、ヒエラルキー組織は官僚的になりやすく、優秀な人ほど辞めていったり、やる気をなくしてしまいがちです。


この企業は、自律・自立した人を採用するというだけではなく、その人によって自由な働き方(会社に人がわせるのではなく、会社が人に合わせた企業経営)ができるようにカイゼン、カイゼンを繰り返しています。



働き方改革が行き着いた先の組織形態のような気がしました。

ティール組織に興味のある人は必読です。

2019/03/26

霊の書(下)

アラン・カーディック編の「霊の書(下) -大いなる世界にー」を読みました。





下巻も質疑応答の形で書かれています。

上下合わせて1,000以上の質問に答えています。

下巻の方が、神とか霊の話が少なくなり、道徳的な話が多くなっているように感じました。



「善行が出来ないという人は一人もいない。善が行えないというのは利己主義のためである」


「良くない信仰とは、悪行の実践と結びつくものである」


「正義は、他者の権利の尊重、この中に在り」


「地上の不幸は、諸君が自分の手で創り出した人為的な欠乏によるものである」



古い本なので、お好きな方ににしかお勧めしません(笑)。



2019/03/20

霊の書(上)

アラン・カーデックの「霊の書(上) -大いなる世界にー」を読みました。





これだけスピリチュアルな本を紹介するのは初めてです。

10年前だったら、絶対手に取らなかった本です(今でも好きな本ではないですけど)。

この本は、霊や神、宇宙、肉体などについて一問一答形式になっています。

一問一答なので読みやすいです。

また、宗教色はほとんどないので読みやすいです。


神とか霊とかは個人的には存在を信じていませんが、霊の世界を信じている人はこういうことを考えているんだということを学ぶことができました。



2019/03/18

U理論の基本と実践がよ~くわかる本

中土井僚氏の「図解入門ビジネス 最新 U理論の基本と実践がよ~くわかる本」を読みました。





U理論の本の最新刊です。

今までたくさんのU理論の本がでましたが、一番読みやすいと思います。


U理論




U理論入門




マンガでやさしくわかるU理論





タイトルの通り、U理論の基本と実践がよくわります。それに加え、組織開発の文脈でU理論を紹介しているので、組織開発のことがよくわかります(というか組織開発の本です)。


組織をめぐる課題

①視野が狭い/視座が低い
 →上司としての「器」を拡大する
 →視野・視座の底上げが促される業務構造や
  組織風土を創る

②評論家姿勢になっていて、当事者意識がない
 →善悪基準を明確にする
 →関係者が集まって物事の繋がりを整理し合う
  時間を取る

③見ている方向が違う/一体感・一枚岩感がない
 →相手の発言の奥深くにある考えに耳を傾け、
  内省的な対話をする

④「会社にビジョンがない」という不満が多い
 
⑤同じような議論が繰り返されている

⑥人材の流出/優秀な人から辞める

⑦組織体制がコロコロ変わる

⑧会議の数が増え続けている/無駄な会議が多い

⑨中間管理職のプレイングマネージャー化/マネジメント力不足

⑩部門間の壁がある/タコつぼ化している



最初の3つだけ解決策をまとめてみましたが、10の課題のすべて「あるあるある」と頷いてしまうものばかりです(今日3回も会議がありました(笑))。


「組織開発」の本は学術的な本が多かったような気がしますが、待望の実践的組織開発の本だと思います。








2019/03/14

このあとどうしちゃおう

ヨシタケシンスケ氏の「このあとどうしちゃおう」を読みました。





久々の絵本です。

亡くなったおじいちゃんが、死んだ後どうなるかを想像してノートに書き留めていたものを孫が見るというストーリーです。

暖かい絵なので、読みやすいですし、内容のクスッと笑えるものなので、「死」というものが身近に感じられない人が読むと、考えるきっかけになると思います。


絵本なので、小さな子供向けに書かれていると思いますが、大人が読んでも非常に興味深いものになっていると思います。


2019/03/13

管理ゼロで成果はあがる

倉貫義人氏の「管理ゼロで成果はあがる -「見直す・なくす・やめる」で組織を変えよう-」を読みました。





「こういう会社で働きた~い!」と思ってしまいました。

今の環境は、「管理・管理・管理」で報告書作成&報告ばかりしている感じがしています。営業しているのか、報告しているのかわかりません(笑)。


ただ、管理ゼロなので、社員に求められるものがあります。

徹底的に採用に力を入れていて、本当に採用したいと思える人しか採用しないような仕組みになっています。

ネッツトヨタ南国にしても、グーグルにしても、素晴らしい企業は採用にものすごく力を入れています。

採用後の教育にいくら力を入れても、全員をハイパフォーマーにするというは無理でしょうからね。

徹底的なセレクションで、自律・自立した人材を確保しているのがよくわかります。それでないと会社が回りません。


今流行りの「ティール組織」や「ホラクラシー」が実践できている企業です。









もっと従業員の多い企業や歴史の長い企業での実践事例が早く出てきてほしいです。

まずは大企業病にかかっている企業で読書会をしてみると変化が生まれるかもしれません。


是非読んでみてください。


2019/03/12

シニアの「心の高齢化」をいかに防ぐか

今月号のハーバード・ビジネス・レビューの論文のタイトルの一つです。





今月号のテーマは「シニア人材を競争力に変える」です。

このブログも2007年からやっているので、書いている私もシニアになるのでしょうかね?

私の周りを見渡しても、シニア人材の力を十分に引き出せていると感じることはありません。

厳密には、ラインにのっている人だけがテンションが高く、ラインから外れた人は力を発揮できていない(していない)という印象です。



この論文の中で紹介されている「4つの能力の加齢変化」というグラフでは、「言語理解」、「ワーキングメモリー」、「知覚推理」、「処理速度」の4つの能力に対して、25歳を100として、加齢によってどれぐらい能力が低下するかをグラフで示していますが、50歳と比較した場合、10ポイント以上差ができているのはなく、「言語理解」に関しては、50歳の方が上回っています。50を超えてからは、「知覚推理」、「処理速度」の2項目はスコアがかなり下がっていきますが、「言語能力」、「ワーキングメモリー」については、ほとんど25歳と変わりません。

ワークエンゲージメントのグラフでは、「活力」、「熱心さ」、「没頭」の3項目とも18~30歳よりも46~60歳の方が上回っています。



能力的には若い人と比べてもさほど変わりはありません。



「心の高齢化を抑制するために必要なのが、本人が知覚する未来展望である。(中略)心の高齢化とは、後者のように自身の未来展望を徐々に限定的だと評価する状態を意味する」


「大切なのは、シニアを含む全世代が、生涯にわたって職業上活躍できる「機会」と「時間」がどの程度あると知覚できるかである」



確かに「機会」は取り上げられているケースが多いですかね。









2019/03/08

生命保険を会社の財務戦略に活かす方法

高橋博先生の「日本一生保を知り尽くす税理士が教える! 生命保険を会社の財務戦略に活かす方法」を読みました。





「このタイミングで?」と思われる人も多いと思いますが、読んでみました。

本の内容は大幅な修正が必要になりそうです(笑)。

日本一と自称されているだけあり、法令・判例をたくさん紹介してくれているので、とても勉強になりました。



「福利厚生費として認められるためには、社会通念上相当な額の範囲内である必要があり、具体額は入院1回当たり5万円という裁判例(平14.6.13裁決、裁決事例集No63、309頁)があります」


「租税という制度の本質は「国民の財産権の侵害」です。そのため、国民に税を新たに課したり、その内容に変更を加えたりするときには、
①すべての課税要件と租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならない(課税要件法定主義)
②課税要件及び租税の賦課・徴収の手続きに関する定めは一義的に明確でなければならない(課税要件明確主義)
ーという二つの要件を満たすことが要求されます」


「税理士の皆さんはご存じのように、国税庁の「通達」は税法ではありません」


「この名義変更プランが租税回避行為に該当するか否かについて租税法的には諸説ありますが、論点となるポイントがいくつかあります。
●保険契約の譲渡対価である解約返戻金は、そもそも所基通36ー37が想定していた「適正時価」と言えるのか
●法人が損失を計上してまで個人に保険契約を譲渡することに「合理的」と解釈できる大義名分はあるのか
●法人の損失は、個人に対する賞与認定、または寄付金課税の対象にならないのか
●法人から個人への低額譲渡が、個人の一時所得として課税がなされないのか
●同族会社の租税回避行為を規制する行為計算否認規定(所法157①、法法132、相法64①等)に該当しないのか」



現時点では、養老保険ハーフタックスプラン、名義変更プランのぐらいしか代替商品がないと言われる方が多いですが、こういう時期だからこそ、基本に立ち返ってみてはいかがでしょうか。