ソリシター、サポーター、MR、プロモーター、AAC、代理店、代理店担当、ホールセラー、生命保険、ANP、リクルート、稼働、KASH、AC、セールスプロセス、来店型、セミナー、定期保険、養老保険、終身保険、ASR、銀行窓販、全額損金、象の背中、MDRT

2019/03/08

生命保険を会社の財務戦略に活かす方法

高橋博先生の「日本一生保を知り尽くす税理士が教える! 生命保険を会社の財務戦略に活かす方法」を読みました。





「このタイミングで?」と思われる人も多いと思いますが、読んでみました。

本の内容は大幅な修正が必要になりそうです(笑)。

日本一と自称されているだけあり、法令・判例をたくさん紹介してくれているので、とても勉強になりました。



「福利厚生費として認められるためには、社会通念上相当な額の範囲内である必要があり、具体額は入院1回当たり5万円という裁判例(平14.6.13裁決、裁決事例集No63、309頁)があります」


「租税という制度の本質は「国民の財産権の侵害」です。そのため、国民に税を新たに課したり、その内容に変更を加えたりするときには、
①すべての課税要件と租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならない(課税要件法定主義)
②課税要件及び租税の賦課・徴収の手続きに関する定めは一義的に明確でなければならない(課税要件明確主義)
ーという二つの要件を満たすことが要求されます」


「税理士の皆さんはご存じのように、国税庁の「通達」は税法ではありません」


「この名義変更プランが租税回避行為に該当するか否かについて租税法的には諸説ありますが、論点となるポイントがいくつかあります。
●保険契約の譲渡対価である解約返戻金は、そもそも所基通36ー37が想定していた「適正時価」と言えるのか
●法人が損失を計上してまで個人に保険契約を譲渡することに「合理的」と解釈できる大義名分はあるのか
●法人の損失は、個人に対する賞与認定、または寄付金課税の対象にならないのか
●法人から個人への低額譲渡が、個人の一時所得として課税がなされないのか
●同族会社の租税回避行為を規制する行為計算否認規定(所法157①、法法132、相法64①等)に該当しないのか」



現時点では、養老保険ハーフタックスプラン、名義変更プランのぐらいしか代替商品がないと言われる方が多いですが、こういう時期だからこそ、基本に立ち返ってみてはいかがでしょうか。

0 件のコメント: