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2012/04/01

著作権

中川勝吾氏の「60分でわかる! 図説 著作権」を読みました。 





 
著作権について、ほとんど全くわかっていませんでしたが、この本でよくわかりました。著作物として認められるのは、以下のように書いてあります。
 
 
 
「著作物として認められるには、①思想又は感情、②創作的に(創作性)、③表現したもの、④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、という4つの要件を満たす必要があることがわかります。これらの4つの要件のうち、一つでも欠けると著作物にはなりません。」
 
 
なので、①からただのデータは著作物ではないそうです。②からキャッチフレーズやタイトルも著作物ではなく、③からアイデアも著作物ではないそうです。知りませんでした。
 
引用するための要件も4つ書いてあります。
 
 
①引用目的
②明瞭区別性
③主従関係
④出所明示
 
 
 
オンカメラロープレをする機会も多い方もいると思いますが、肖像権について書いてくれてます。
 
 
 
「「肖像権」とは、「承諾なしに、みだりに自己の容貌、姿態を撮影されない権利」と「撮影されたものの公表をコントロールできる権利」の2つといわれています。」
 
 
 
「いわれています」と書かれていますが、肖像権は法律で定められているわけではなく、判例しかないそうです。これも初めて知りました。
 
 
資料を作ったり、写真や映像を使ったりする人は、一度読まれたらよいと思います。
 
 
 
 

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